Site icon 【公式】オーストラリア唯一の日本語専門バードウォッチングガイド 太田祐(AAK Nature Watch)

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)意見募集

在ブリスベンオーストラリア総領事館、外務省ケアンズ出張駐在官事務所ではハーグ条約に関するパブリックコメントを求めています。このことをケアンズEye!では広く周知/共有する必要のある案件として捉え、以下にパブリックコメント募集の知らせを転載します。ご意見のある方は記事中に記載された連絡先へお送り下さい。


——–以下の文章は外務省ケアンズ出張駐在官事務所から届いたもののの転載です———–
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」に関するアンケートの実施について
今般、外務省より表題の件に関して在留邦人の皆様へのアンケート調査を実施するよう依頼がありました。ハーグ条約の締結を検討するにあたり、国境を越えた子供の移動に関する問題の当事者となった経験のある方から可能な限りご意見をいただきたいとしています。
ハーグ条約は、在留邦人の方々の生活に深く関わる可能性のある条約です。つきましては添付ファイルをご覧のうえ、アンケート用紙にご記入いただき是非とも皆様の貴重なご意見をお聞かせ下さい。アンケートは以下の外務省のメールアドレスまでお送り下さい。
なお、回答のご提出は2010年8月末日までにお願いいたします。
childcustody◎mofa.go.jp(管理人より: ◎を@に置き換えて下さい)
__________________________________
在ブリスベン総領事館 ケアンズ出張駐在官事務所
Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
(郵便物送付先 PO Box 1493 Cairns QLD 4870)
開館時間   8:30~17:15
窓口受付時間 9:00~12:00、13:30~16:00
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jconpr◎iig.com.au (本お知らせに関するご意見・ご要望)
Email : japanconsulate◎iig.com.au (旅券・査証・証明書等の申請手続きに関するお問い合わせ)(管理人より: ◎を@に置き換えて下さい)
休館日
当事務所の休館日は、日本の行政機関の定める祝日と同数になるよう、当地の祝日に日本の祝日の一部を加えたものとなっています。
休館日となる日本の祝日は以下の通りです。
7月19日(月)海の日
9月20日(月)敬老の日
10月11日(月)体育の日
11月23日(火)勤労感謝の日
12月29日(水)年末休暇
12月30日(木)年末休暇
12月31日(金)年末休暇
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」に関する
アンケートの実施について

平成22年5月31日
現在、日本政府は、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」の締結の可能性について検討を進めているところです。
この条約は、一方の親が他方の親に無断で子供を自国に連れ帰るといった親権の侵害を伴う、国境を越えた移動について、子供を移動前の居住国に返還するための国際協力の仕組み等を定めるものです。
この条約は、このような移動により生じる有害な影響から子供を保護することを目的とし、親権の所在を決着させるための裁判手続は移動前の居住国で行われるべきである、との考えに基づいています。欧米諸国を中心に、現在82か国がこの条約を締結しています。
日本政府としては、この条約の締結の可能性を検討する一環として、この条約に関するさまざまな事例について、調査・研究を進めています。しかし、さらに検討の参考とするため、国境を越えた子供の移動に関する問題の当事者となった経験のある方から、可能な範囲でご意見をいただきたいと考えています。
つきましては、可能な範囲で別紙のアンケートにご記入の上、当省あてに電子メールでご返信ください。返信先の電子メール・アドレスはchildcustody◎mofa.go.jpです。
(管理人より: ◎を@に置き換えて下さい)
このアンケートに記入していただいたお名前、ご連絡先等の個人情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」等の法令に従い厳重に管理いたします。
国際的な子の奪取の民事面に関する条約(仮称)
(Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)
2010年3月
1.子の奪取条約の概要
 本条約は、子に対する監護権の侵害を伴う国境を越えた移動について、そのような移動自体が子の利益に反する、監護権の所在を決着させるための本案手続は移動前の常居所地国で行われるべきであるとの考えに基づき、子を常居所地国に戻すための国際協力の仕組み等を定めるものである。
 監護権者が、奪取元又は奪取先の国の中央当局に子の返還の申立てをした場合、奪取先の国の中央当局は、迅速に子の所在を発見し、裁判所等の手続を経て返還命令を受けた上で、子を奪取元の国へ返還するといった行政協力義務を負うことになる。
 本条約に基づく手続においては、奪取元の国に子を返還することが原則であるが、子を危難にさらすことになる等の事由がある場合には返還することを要しないとされる。
2.作成経過及び各国の締結状況(次項:締約国一覧)
 本条約は、1980年10月25日にヘーグ国際私法会議において採択され、1983年に発効した。
 本年3月現在、締約国は82か国(米国、カナダ、オーストラリア、すべてのEU加盟国等)に達し、G8諸国中、未締結であるのは日本とロシアのみである。
3.本条約締結の検討状況
 本条約の締結に当たっては、中央当局の指定、我が国の家族関係の法制度との整合性等をはじめ検討すべき課題は少なくない。一方、①日本人の国際結婚とその破綻の増加に伴い、日本人の子が外国へ連れ去られる問題に的確に対応するための仕組み作りの必要性が高まりつつあること、②それまでの生活の場から国境を越えて連れ去られることにより生じる有害な効果から子を保護するという本条約の目的は理解できるものであること、③本条約は子の親権問題を解決するための前提ルールとして国際的な標準となっており、我が国が本条約の枠組みに参加することが国際社会において求められていることなども考慮し、関係省庁と連絡を緊密に取りつつ、本条約の締結の可能性について検討を行っている。
国際的な子の奪取の民事面に関する条約 締約国一覧
(2010年3月現在)
アジア            欧州
※(中国)香港・マカオのみ  アルバニア       ポルトガル
スリランカ          アルメニア       ルーマニア
タイ             オーストリア      サンマリノ
               ベラルーシ       セルビア
北米             ベルギー        スロバキア
カナダ            ボスニア・ヘルツェゴビナ     スロベニア
米国             ブルガリア       スペイン
               クロアチア       スウェーデン
中南米            キプロス        スイス
アルゼンチン         チェコ         マケドニア
バハマ            デンマーク       トルクメニスタン
ベリーズ           エストニア       ウクライナ
ブラジル           フィンランド      英国
チリ             フランス        ウズベキスタン
コロンビア          グルジア    
コスタリカ          ドイツ         大洋州
ドミニカ共和国        ギリシャ        オーストラリア
エクアドル          ハンガリー       フィジー
エルサルバドル        アイスランド      ニュージーランド
グアテマラ          アイルランド
ホンジュラス         イタリア        中東
メキシコ           ラトビア        イスラエル
ニカラグア          リトアニア       トルコ
パナマ            ルクセンブルグ
パラグアイ           マルタ         アフリカ
ペルー            モルドバ        ブルキナファソ
セントクリストファー・ネービス       モナコ         モーリシャス
トリニダード・トバゴ     モンテネグロ      セイシェル
ウルグアイ          オランダ        南アフリカ
ベネズエラ          ノルウェー       ジンバブエ
               ポーランド       モロッコ
計 82ヶ国
———————————————————————————————-
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」に関するアンケート
【問1】
国境を越えた子供の移動に関する問題の当事者となり、以下のような経験をしたことはありますか。なお、回答に当たり、個人名などは挙げていただく必要はありません。
●国境を越える形で子供を連れ去られたり、やむなく子供と一緒に移動せざるを得なかったこと (その事情も含めて教えてください。)
(回答)
●外国で裁判をして、裁判所の命令等により国境を越える移動に制限が加えられたこと
(回答)
●差し支えなければ、以下の事項についても教えてください。
?子供の年齢:
?父母の別:
?子供に対する親権の有無:
?関係ある国の名前:
【問2】
ハーグ条約の存在やその内容をご存知でしたか。
(回答)
【問3】
これまで我が国がハーグ条約を締結していないことについてどのようなご意見をお持ちですか。
(回答)
【問4】
日本がハーグ条約を締結することになれば、ご自身又は類似の境遇に置かれている方々にどのような利益・不利益があると思いますか。
(回答)
【問5】
その他ハーグ条約や国際的な子の連れ去り問題についてご意見があれば、お書きください。
(回答)
お名前(       )
ご連絡先(                       )
場合によって当方からさらに詳細についてお伺いするために連絡をとらせていただくことは,
(1)差し支えない (2)希望しない
ご協力に感謝申し上げます。
——————-以上転載終わり—————————————————–

Exit mobile version