心肺蘇生法の更新に行ってきました 太田 祐 10か月前 ツアーガイドは応急処置の資格を所持する義務があり、それは3年ごとの更新が必要。さらにその応急処置資格の一部をなす心肺蘇生法の部分に関しては、毎年更新しなければならずなかなかの負担。 ←これは更新しました、という証明書。正直、もう十数年毎年更新し続けており基本的に内容も変わっていないので忘れるようなものではないので、働き盛りの年齢層に関しては3年に一回にしておいてほしいというのが本音。